毎日いろんな人がいろんな罪で捕まるフィリピン。
昨日は私の住むパラワン島でチェーンソーを持った男が捕まった。
13日の金曜日ジェイソン風の意味不明なこの男は山から出てきたところを職質されたらしいが、フィリピンでチェーンソーを持っていると逮捕されるのだろうか…?
実は昨年末に買おうと思っていたけど売ってなくて断念した経緯があるので気になる…
ということで調べてみたらちゃんとフィリピン共和国法という法律の中にあった!
フィリピン共和国法9175のセクション7aという部分
必要な許可を得ずにチェーンソーを販売、購入、所有権の移転、配布、その他の処分、または所持した者は、裁判所の判断により、4年2ヶ月1日から6年の懲役、または15,000ペソ以上30,000ペソ以下の罰金、またはその両方が科せられ、チェーンソーは没収。
へぇ…
ダメなんだ…
結構長い懲役刑もしくはなかなか高い罰金(約3万円~6万円)。
フィリピン人の平均月収が33,000円くらいなので最低でも1ヵ月分。
買わなくてよかった…。もしその辺のフィリピン人から中古を買っていたら外国人だし下手したら国外追放になってたかもしれない。それにもしその日が13日の金曜日だったら地元メディアの見出しくらいは飾ってしまうかもしれない
しかし冒頭の男、なぜ許可も得ないでチェーンソーを持っていたのか。
たぶん山から出てきたので違法伐採のパトロール隊にでも捕まったのだろう。最近は違法伐採関係の事件が多く、山に入ればタダで木材が手に入るし、それを売ることも出来るのでパトロールと悪フィリピン人軍団のイタチごっこになっている。
ちなみに確かフィリピンは自分の土地でも木を伐採する時は許可がいるはず。だれも守ってないけど自然保護にはなかなか厳しい国なのかもしれない。
このペンションハウスの近くにも樹齢数百年クラスのどでかい木があって倒れたら尋常じゃない被害が及ぶので一度切ろうと思ったが許可が取れなかった…というかどうやって許可を取るのか分からずあっさり断念…
調べても誰の土地かも分からなかったし、誰も手入れする人がいないのでその結果デカくなり放題で危ないのだが面倒なので放置している。(とういうかもうデカすぎて手に負えない…汗)
強風が吹くたびにちょっと怯えて過ごしている今日この頃…
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